2021-03-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
御指摘ございました南スーダン派遣施設隊の日報の問題でございますけれども、本件につきましては、まず、平成二十八年七月の開示請求に対しまして、陸上幕僚監部等におきまして、日報は個人資料であるといたしまして、情報公開請求により開示すべき文書には含めないとする調整が行われまして、日報が該当文書から除かれました。
御指摘ございました南スーダン派遣施設隊の日報の問題でございますけれども、本件につきましては、まず、平成二十八年七月の開示請求に対しまして、陸上幕僚監部等におきまして、日報は個人資料であるといたしまして、情報公開請求により開示すべき文書には含めないとする調整が行われまして、日報が該当文書から除かれました。
防衛省の日報問題では、PKOの日報という重要な業務遂行に関する文書への情報公開請求に対しまして、一年未満の保存期間を設定した上で、既に廃棄された、又は個人資料として保存されているため行政文書ではないとして不開示決定を行ったことなどが指摘、問題視されました。財務省、防衛省、いずれにおいても重要文書の保存、管理の問題が大きくクローズアップをされたわけであります。
Fは、情報公開担当であるにもかかわらず、この外づけハードディスク、これを個人資料だと把握していた、だから、ないと答えたといいますが、この外づけハードディスクは、特定個人のものではなくて、この教訓課の課としてのもの、すなわち共用されていたものだということ、そして、実際に複数の職員が使用されていたこと、そして、その複数の職員が使用していたということはFが認識していたということでよろしいですか。
しかも、Fは、情報公開担当であるにもかかわらず、外づけハードディスクは複数の人間が使っているということが事実として今明らかになりました、情報公開担当であれば、複数の人間が使えるようなものは個人資料でないことは常識として知っているはずなんです。そこもうそだと思うんです。 今私が申し上げたことは、大臣、本当だと思いますか。 具体的に聞きます。
個人資料の収納場所は、職員各自の机の周辺に限る、このように書いてありますよね。それが、机の周辺に限るというのが細則の中で書かれているのに、二年間もやっていた人が、何でハードディスクに個人資料だと思っていたと。 その点、どのように説明しておりましたか。その点も確認しましたか。
しかし、それでも南スーダン特別監察は、陸自のCRFの副司令官が、南スーダン日報の存在を確認しながら行政文書の体を成していない個人資料だとして情報開示の対象から外した意図として、部隊情報の保全や開示請求の増加に対する懸念があったということが特別監察には書かれました。
では十三日の文書発見ということが分かったわけでありますが、愛媛県のやったことでありますから、なぜそんなことをしたのかというところは分からないわけでありますけれども、渡された農林水産省の職員も扱いをどうしたらいいのかなと困ったんじゃないかなというふうにも思ったんですが、文書を見た記憶がないと、こう言っているわけでありますし、また、引き継がれた職員も、農林水産省の所掌事務とは直接関係ないということで個人資料
○横山信一君 まあ公文書ではないというところでありますからそういうことになるわけですけれども、ただ、その引き継がれた職員も所掌外の案件だということで個人資料としたわけでありますが、農林水産省にとっては所掌外ではあるんですが、その中身を読めば、これは大学設置に関係することですから内閣府あるいは文科省には関係すると。
配付資料の三ページ目をごらんいただければと思いますが、これは割合はっきり調べていただいた部分ですが、要は、なぜ隠蔽してしまったのかという根っこの根っこをたどると、去年の七月の情報公開請求にさかのぼるというのが特別防衛監察の結論でございますが、そこの三ページ目の(二)ウというところで、CRF副司令官(国際)は、日報以外の文書で対応できないか陸幕に確認するよう指導した、そして、個人資料であると説明した上
○田中政府参考人 各事案の具体的な内容としましては、契約書の押印について誤った印鑑を使用したものや、職務に関連する文書を適切に編綴しないで自宅に持ち帰っていたもの、また、開示請求に対して不存在としていた行政文書が個人資料の中から出てきたもの、それから、入札に関する仕様書等について、公示前に事業者に提示した上、決裁後に修正したという事例もございます。
お尋ねの事案につきましては、主にPKOの日報という重要な業務遂行に関する文書への情報公開請求に対し、一年未満の保存期間を設定した上で、既に廃棄された又は個人資料として保存されているため行政文書ではないとして不開示決定を行ったことなどが指摘されたところでございます。
防衛省は当初、南スーダンPKOの日報は存在せず不開示と決定しましたが、その後、電子データの省内掲示板に公開されていた日報を、用済みになった個人資料であり行政文書には該当しないと説明。 民進党は、パソコン上などの電磁的記録である行政文書や、当該行政機関以外の者との交渉が記録されている行政文書の保存期間を一年未満にできないようにすること等を盛り込んだ公文書管理法改正案をさきの通常国会で提出しました。
ばか正直に出せばいいというものじゃないと言われて、また板挟みに遭ったCRFの担当者の方は、今度は陸幕に対して、日報は個人資料として保有しているんだけれども行政文書ではないので開示の対象外だということを説明したら、陸幕側も、そういうことならしようがないなということで、要はあうんの呼吸なのか、当初は開示の対象と判断をしていた日報を、最終的にはCRFとそして陸幕の間で、開示しなくていいということが決まったわけでございます
厚労省は、これまで旧ソ連、モンゴル、中国東北部、北朝鮮、南樺太での抑留者何人分の個人資料、カード、名簿などのデータを入手しているのでしょうか。また、それらの数字は厚労省が推定している各地の抑留者数の何割程度と考えていますでしょうか。
具体的な提案としましては、まず一点目に、これまでロシアから様々な形で死亡者名簿等が提出されてきておるわけでございますが、この間、様々な実務協議等を行っている中でモスクワにあります国立軍事古文書館というところに抑留者の個人カード、個人ごとに個人資料の要点を書いたものがございます。
それで、例えば、ロシアは三十七万人分の日本人の捕虜、抑留者の個人資料を日本政府に提出しています。そして、厚労省の社会援護局に請求すればコピーももらえると。そこまでロシアはやってくださっているんですよ、三十七万人分の名簿。これ、突然ですけれども、及川審議官、ございますですね、厚労省で。
○政府参考人(及川桂君) ロシアとの間におきましては、一九九一年の協定以来、ロシア抑留中の死亡者名簿、またロシア抑留者の個人資料ということで、個人資料につきましては四十七万人分というふうに承知しておりますけれども、その提供を受けてございまして、提供を受けた資料につきましては、御遺族の方々にお知らせをして、入手を希望される方にはお渡しすると、そういうふうな対応をしているということでございます。
ところで、この日本側の求めに応じてロシア側は、九三年に死亡者の本籍地、死因、死亡場所などの個人資料も約三万八千人分提供しています。うち約一万五千人分は漢字の氏名もあって人物が特定できると。二〇〇五年には病歴を記したロシア語のカルテがマイクロフィルムで提供されています。ところが、ほとんど御遺族がこのカルテの存在を知らされていないんですね。
○政府参考人(大林宏君) まず、組織的犯罪処罰法におきまして処罰された事例を御紹介いたしますと、例えば詐欺罪の例では、いわゆる紳士録への掲載料名下に金員を詐取するために集団を形成していた団体の構成員らが、その代表らの指揮命令に基づいて、任務分担に従い、一般人に対して電話を掛け、架空の団体を仮装し、新しい紳士録を出版するに当たり個人資料の管理料を徴収する旨のうその事実を申し向けて誤信させて、その現金を
一言で言いますと、納税者番号を使って行政当局側に膨大な個人資料がたまってしまうことに対する不安感とでも言いましょうか、そういうものがプライバシーリークされていると思います。 それで、議論を少し整理させていただきますと、一つは税務当局と納税者との間で課税の適正化、公平化のために資料を出していただく、これはやはりプライバシーには当たらないだろう、こういうふうに思います。
○政府委員(土井豊君) ただいまお尋ねの件でございますけれども、ロシア国家公文書庁の歴史文書資料館というところに保有をされております関係資料というものが判明をいたしまして、その資料の提供についてロシア連邦政府に申し入れを行っておりましたが、昨年の十二月に三万七千六百件の詳細な個人資料というものの提供を受けております。
○尾辻秀久君 その新しい資料ですが、今度個人資料を厚生省は入手されたともお聞きしますが、これはどういうものであって、今後どういうふうに扱われるか、お聞かせください。
それから、ロシア政府には、個人資料としてほかにも名簿があるやに聞いたことがありますけれども、その入手はどうなっているのでしょうか、その点をお聞かせいただきたいと思います。
それから、もう一つのお尋ねであります、それ以外にロシアに個人資料が保管されているという点でございますけれども、私どももそのような情報に接しまして、その提供をロシア連邦政府に申し入れまして、先般、平成五年十二月でございますけれども、約三万七千六百人分の個人資料を提供していただいたという状況でございます。
○西田吉宏君 今三万八千人のうち二万二千人までできた、こういうことですから、私は、さらに、現ロシア政府が個人資料として保管していると聞いておる、六万人ほどと言われておりますから、特定作業を進捗させるためにこれらの資料を入手すべきだ、このように思うんです。そういうお考えはどうなんですか。
そこで、厚生省といたしましては、ロシア政府によりまして詳細な死亡者の個人資料が保管されていることを承知いたしておりますので、その個人資料の提供が得られますればただいまの氏名の特定等は確実に進捗できるものと考えておりますので、外交ルートを通じまして、ロシア政府に対して未提供分の名簿も含めまして詳しい資料の提供方について申し入れを行いまして、実は昨年来職員を派遣する等、鋭意交渉を行ってまいっております。
警察が管理している個人資料というのはこれじゃないですか。形式について説明してください。